最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2189 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎耕三の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主
張の域を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(貸金業等の取
締に関する法律にいわゆる「業として行う」の意味並びに同法五条違反の罪が成立
するためには必ずしも利益を図ることがその要件でないことにつき昭和二六年(あ)
第二七〇二号同二八年二月三日第三小法廷判決参照)。また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一一月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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